父親が嫌い

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1コアラのマーチ(ゆうじ)◆wemsNfZh0M
2017-01-24 21:28:05
ID:jcPw.RlU


[編集]
7
2017-01-26 00:36:44
ID:gLGST6m6

>1
http://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6733

何歳か存じませんが、しっかりと自分の意見を伝え、自らの今後を考えているとアピール出来れば、子供の意見も反映されるでしょう。
父親がDVしている旨を切実に訴えれば、父親と同居するのは危険と判断してくれるかもしれません。

http://www.adire-rikon.jp/child/shinken.html
>親権者が子どもを監護できない事情がある場合や,親権者でない片方が監護権者として適当である場合には,親権者と監護権者が別々になることもありえます。

少なくとも監護権を母親が持つ事が出来れば、父親と暮らさなくても済みます。母親が適当である根拠として父親のDVを訴えてみればどうでしょうか。

http://best-legal.jp/custody-change-352

まあこの辺りを参考に。

8◆hJl/w7xMXo
2017-01-26 07:47:54
ID:daYonGsE

わかる
お父さん大嫌いw
きもい

9艱難辛苦 ◆zv9N/Jbe8.
2017-01-26 15:48:20
ID:sqh8VxIc

>>8
それは世の中のお父さんに対する偏見と差別ですよ
素直になって向き合ってみたら?
それも無理なら一端距離をおいてみよう

10◆hJl/w7xMXo
2017-01-26 16:11:38
ID:daYonGsE

>>9
戦艦さん?かな??
そだね... 差別しちゃダメだ...w
頑張ってみよかな

11コアラのマーチ(ゆうじ)◆wemsNfZh0M
2017-01-26 21:42:14
ID:1Isza6xQ

事の発端は僕が小3の頃体調不良っとなったことです。
父親は体調不良について理解してもらえず、それ以降父は無視をする等の
不機嫌な態度を取り続けた結果、離婚となりました。

>>7
色々ありがとうございます。今中2(14歳)ですが、家庭裁判所はこの件に限って僕(未成年者)の意思は
尊重しなくてもよいという立場のようです。

12
2017-01-26 22:10:23
ID:pDacnSnA

体調不良とは精神的なものでしょうかね。
子供の意思は尊重されるべきなので裁判所の尊重しなくてもよいというのは解せないですね。
何か合理的な理由があるのか家裁の人に聞いてみてもいいと思います。
こちらには父親のDVという合理的な理由があるので、家裁の理由と比較するべきだと思います。
そもそもなぜ今頃になって親権を取り戻そうとしているのかご存じないですか?

13コアラのマーチ(ゆうじ)◆wemsNfZh0M
2017-01-27 21:41:38
ID:GDgbKHuE

>>12
真の狙いは分かりませんが、父親は面会交流をしていないからと主張しています。
一年ほど前、面会の審判があり、僕は拒否したのですが
結局面会をするよう決定されてしまいました。
ただ決定前に家裁と話した時
『会いたくないが、もし面会する事になってしまったらどうすればいいか』
と質問したときに
『強制的に連れていくことはないので会いたくなければ会いたくないと言えば良い』
と言われていたのでそのようにした(父にも手紙で会いたくないことを伝えた)ところ
親権を求めてきました。

14南雲◆ZTci2/P9sc
2017-01-28 17:59:41
ID:TzKOouyY

ここに書いてある内容を読む限りでは、父親に親権が変更される合理性が見出せないなあ…。

現在の親権が母親にあり、現に母親が養育している状況で、その親権が父親に移るためには、母親が親権を持っている現状が不適当と認められる相当の理由が必要なはず。

面会に関して家裁は、たとえば月1回とか年何回とか父親に子供と会うことを認めていると思う。でもそれは、母親が子供本人の意志を無視して面会させないことを不当とする内容でも、子供本人を強制的に会わせるものではないはずだが。

実際に父親に会っていないということなら、父親の言い分は、「母親が子供をそそのかして父親に会うことを拒否させている、これは面会に関する決定違反だ」という根拠で争うのがありがちなパターンだ。それなら真実はどうなのかということで、子供本人の気持ちがポイントになってくるはずだ。

親権の争いで、必ずしも子供の希望通りになるとは限らないが、一般的には尊重される。希望どおりにならないケースは、希望どおりにしたら子供の健全な発育が阻害されることが予想される場合だろう。しかし中学2年生であれば十分に現状を理解し意志表示できる年齢と認められるし、意見が尊重されないというのは理解に苦しむ。

いずれにしても、>>7の「り」さんの助言のように、父親によるDVの事実や、仮に父親と同居することになった場合の不安を訴えることだろう。そうすれば、母親がよっぽど不適切な育て方をしていない限り、親権を移すことが逆に子供の不利益になる可能性が認められて、父親に親権が移るということは普通考えにくいんだけどな。

15コアラのマーチ(ゆうじ)◆wemsNfZh0M
2017-01-28 22:27:55
ID:gZHIsfbA

>>14
全くその通りです。

母親に虐待等の行為は無く、むしろ父親の方が虐待の危険性があります。
今度2月に家裁に行くことになっているのでその時に父親のDVなどを訴えてみます。

16僕、琥珀
2017-03-11 21:17:38
ID:rpe8xisY

DVの経験ないからわかりませんが
普通にパピーの威厳だけでも怖いので
とりあえずそっとしています。

17ゆうじ◆YUJI2tCxMo
2017-03-11 21:56:20
ID:chw2rs9o

審判の結果です...

親権変更を認める

父親が嫌いなこと、DVの危険性を訴えた
それなのにわかってもらえなかった

受け入れられないから抗告する予定

18ゆうじ◆YUJI2tCxMo
2017-03-11 21:56:44
ID:chw2rs9o

家裁によって精神的におかしくなった

19寄せ鍋界の黒帯@怪面大狂◆UWAAAAAA..
2017-03-12 08:23:37
ID:ao7tN6pI(sage)

なんで昔のスレageちゃうかな

20ゆうじ◆YUJI2tCxMo
2017-03-12 14:43:22
ID:oN.9I2BQ

>>19

>>16がage、(何故か)そのタイミング(3/11)で審判の結果が届いた

21ゆうじ◆YUJI2tCxMo
2017-03-13 21:58:33
ID:jAQ76Z0I

親権変更俺は拒否したい→しかし拒否するとペナルティが課せられる
どうすればいいの?どうしようもないの?

22南雲◆ZTci2/P9sc
2017-03-15 02:25:31
ID:fZ0XXPpY

ええー…正直言って意外でした。

審判にあたって詳しく調査して、その結論としてあえて親権を変更するのはよほどの理由があるはず。父親と母親が対等の状態なら現状は変更しないはずです。まして本人の強い希望に反してまで変更する理由があると見なされたわけだから、監護権を別にするのもハードルが高い…。

抗告するのはいいけどこうなると結論がくつがえるメドが立ちません…。
私は専門家でない上に情報もほとんどないので、弁護士に相談してとしか言えません。
なぜそういう結論に至ったのか、理由が書かれてあるはずだから、弁護士にそれを見てもらって助言を受けて…。

ペナルティって具体的にどういうことでしょうか。

23南雲◆ZTci2/P9sc
2017-03-15 03:30:02
ID:fZ0XXPpY

これはあくまで思いつきなので通用するかどうか分からないのですが。

今は14歳だそうですが、15歳になれば、親の同意を必要とせずに自分の意志で養子縁組をすることができます。つまり、信用できて引き取ってくれる大人がいれば、その人と親子関係を結べます。

民法第797条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
(逆に言えば15歳以上であれば自己の意志で可能)

この場合、家庭裁判所の許可が必要ですが、祖父・祖母の場合は必要ありません。

第798条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(直系卑属=子や孫や曾孫)

こうして養子縁組(普通養子縁組)をした場合、実親との親子関係は消滅せず、実親と養親の両方が親になるわけですが、親権は養親になります。

第818条第2項
子が養子であるときは、養親の親権に服する。

親権変更が決まったということは、母親が親権者として不適当だと判断されたのでしょう。それならば、母方の祖父母の養子になれば…。
15歳になるのを待って母方祖父母と養子縁組すれば、父母と母方祖父母の4人が法律上の「親」になりますが、親権は母方祖父母になるという理屈。私の脳内の案なので実際できるかどうか分かりませんが。

父親の親権を逃れる方法として思いつくのはこれくらいです。
やはり弁護士に相談すべきですが、ここでは私よりも「り」さんのほうが詳しいので、「り」さんにも尋ねてみたいと思います。

24
2017-03-15 12:52:01
ID:rq6L5bHY

民法819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

父親が自分の害になる旨を伝えたらどうですかね。
父親に無視をされ続けた事で著しい不安感や緊張感が常に生じるようになった。とか。
それぞれの親に対する愛情の程度も重視されるようなので、母親といたい旨を訴えるのもありかなあ。
抗告すればそれなりに時間は稼げるので、15歳になれば裁判所は子の陳述を参酌する事になるでしょう。
家事事件手続法168条7号により、子が親権者変更の申し立ても出来ます。このページでも参考に↓
http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-02df.html
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_12/p02-22.pdf(15P

ところで何で父親は親権が欲しいんですかね。社会的な体裁ですかね。親権を渡しても母親と一緒に暮らせるように交渉するのも有りでしょう。

手段を選ばないなら選択肢は増えるんですけどね。例えば失踪する、父親を害する、とかですね。

25南雲◆ZTci2/P9sc
2017-03-15 19:43:44
ID:fZ0XXPpY

なかなか難しいかもしれませんが、15歳になれば本人の意見が今より尊重されるようになるし、選択の幅が広がると思います。その15歳は目の前です。
最悪でも、高校を出たら自宅を出られるし、そのころには成人年齢が18歳になっているだろうから、親権に縛られなくなります。

どうすれば父親の親権を回避できるか、弁護士と相談しながら進めて下さい。

えっと、もちろん手段は選んでください。父親の親権になった後でもしも虐待を受けるようなら、児童相談所に駆け込む手段もありますから。

26ゆうじ◆YUJI2tCxMo
2017-03-15 21:53:53
ID:1/FAgiuA

>>22
ペナルティとは罰金(弁護士によれば数十万円)・さらにそれでも従わなければ直接強制になってしまいます。僕の意思で行きたくなくても。

>>22~>>25
アドバイスありがとうございます。

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