ストレス社会にヤクをぶち込め

11びーびー
2017-12-28 10:48:35
ID:7Xufof1s

2009年6月に施行された改正薬事法に基づいて、
第一類市販薬は販売時に書面による情報提供が薬剤師の義務とされている
これには「使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項」といって、
他の薬との相互作用(飲み合わせ)や持病がある顧客への特記事項も含まれているので
顧客が服薬意義を十分に理解していれば誤用は防げるよ

ただし2016年6月から薬剤師の電子媒体を使った情報提供があればネット販売が可能になったので
医薬品が以前より求めやすくなったとは言えるかもね
また、対面販売の場合でも顧客が情報提供を固辞した場合はやむを得ず例外ケースとなるよ

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