未成年側は被害者?加害者?

1Maiden master◆13QsBI7hBA
2018-03-08 13:37:12
ID:EfWqtPHE

“4割超”が「自画撮り」送信=被害半数が中学生-昨年の児童ポルノ事件・警察庁

2017年に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は前年比316件増の2413件で、被害者を特定できた子ども1216人のうち42.4%が自分の裸の画像をメールで送信させられる「自画撮り」の被害に遭っていたことが8日、警察庁のまとめで分かった。

 自画撮りは、だまされたり脅されたりして自ら撮影した裸の画像をメールで送らされる被害で、5年連続の増加。被害者515人の半数を中学生が、約4割を高校生が占めた。最年少は8歳の女児だった。被害の約7割がスマートフォンを使ってインターネット交流サイトにアクセスしたことがきっかけになった。

 また、被害者の約8割が面識のない相手に画像を送っていた。

 警察庁は「軽い気持ちで裸の写真を送ってしまうと、取り返しのつかない被害が生じてしまう恐れがある」と注意を呼び掛けている。同庁はホームページで、自画撮り被害の手口を分かりやすく解説した漫画を公開している。

 摘発された児童ポルノ事件全体では、児童ポルノ製造が1414件で最多。自己の性的好奇心を満たす目的での単純所持は188件で前年から3倍以上増加した。

ソース〈http://news.nicovideo.jp/watch/nw3343661?news_ref=nicotop_topics_topic
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“送信する”じゃなくて“送信させられる”になってるのが、疑問に思うんだが
前から男性側をずっと問題と見てる世間は未成年側の行動をどう思っているのだろうか。意見をお聞かせ願いたい


[編集]
2なちゅらる9
2018-03-09 11:04:08
ID:P/L7LIhs

ちょっと取り敢えずな感じで雑に書いちゃうけど、少年法の法的根拠の一つに「未熟だから危険な判断が出来ない」ってあるんだけど、これは納得できる。「裸の画像送る」判断を子供だけにさせた段階で子供側には責任は無い。いくつまでが、責任を問われないのかムズいけど、17歳までは児ポの範囲だから、裸の写真求めた方は必然に罪があるね。17歳までが法律で守られてるから取り敢えず18歳未満の子までは責任は無い、送るって言われても本来断らなきゃイケないから、受けては止めなきゃイケない立場だからね。ちょい雑な理屈だけど17歳までは「性表現」に於いて守られる立場なので、裸写メを誰かに渡しても責任は無い本来そんな事態があっちゃダメなんだから、送るのを止められる立場で、止めずに送らせた奴に責任がある。
”送信する”場合は「性表現の自由」があって18歳以上なら自分の意思で送ったなら、認められた自由の範囲内だから判断の責任は自分にしか無いだろうね。”
”送信させられた”場合は何かしらの強要があっただろうから、内容によりけりだけど送らせた側の責任が強い気がするかな。

3なちゅらる9
2018-03-10 04:03:35
ID:l2IbdYGY

>>29
所々俺への返信では無いことにも答えてるかも知れません!!!!

仮に100/50人が知ってたら「知名度」が高いとしても、49人なら低いと云うのは感覚的に納得はイカないと思う。明確に「有るとするラインを定義する」若しくは感覚だけど感覚だとしても納得出来る裏付けが無いと何も意味は無いね。個人の裁量で「有る」と言っても、事実と差異があれば周りが共感しないでしょう「あいつ知名度なくね?」って、こうならないために、客体を客観視して「100/50人に知られてきたな」と確認して「知名度が有る」と自称すれば、主体の基準は客観で構成されてて。主体的基準ではなくて「100/50」に知られてるって客観的基準を元に「有る」と主観での判断を行ってる(ここに既知情報が一般的かが絡んでくると思う)筈という意味で「全ての人が知名度を判断出来る基準が有る」という意味では無い(書き方が悪かったかもな)

めちゃくちゃサブカルなコミュニティで属する人数自体が少ない場合、知ってる人が「10/5」でも知名度は有ると言えると思う、一般化に関しては”何処”での一般なのかに依拠するだろうから、「何処」が明記されてない今の状態で「知名度が高い」と言うなら否定はしないが、何処の知名度であろうが俺は先に書いたような考えで自称するべきだと考えるし、自称するなら裏付けを示して頂きたいし。まぁ、でもそこには言及してないのよ、何故「相手を自分より知名度がないと断言出来るのか」ここまで書いたように「知名度が有る」と言えるのは何か曖昧で結局は自分が根拠になるのではなく、自分以外の周りの人間の認識が根拠になるわけで、この「根拠」を示せるの?って話。

客体の客観性の認識言い換えれば認識の客観性は、「凡才を知ってると言った人を主体の凡才が見る(認識する)」って意味で使ってて、「裏ネオを知ってると言うヒロキングを裏ネオが認識」して客観的に客体を認識するという事で客観的に「知名度」として認識してもいいって事が言いたい・・ってあれ??ほぼヒロキングと同じこと言ってるような気がする・・・わりぃボーっとしてきて何を言えばいいのかわからなくなった・・・デュラチャに帰ります・・

4なちゅらる9
2018-03-10 04:04:03
ID:l2IbdYGY

ごめんwwスレ間違えたwwww

5Maiden master◆13QsBI7hBA
2018-03-10 21:18:55
ID:HraB0guE

てすと

6Maiden master◆13QsBI7hBA
2018-03-10 21:19:15
ID:HraB0guE

>17歳までは「性表現」に於いて守られる立場

そこ、大半の人達は法律が矛盾してると言ってるじゃないですか。
16歳からの結婚が許されてるなら18歳未満という掟を変えるべきではないかと思ってました。
17歳までが児ポの範囲になってるのと結婚する年齢対象がその範囲に含まれていることについて賛否どちらに思われているかお聞かせ願いますか。

7卍上寺◆MANJI9e07.
2018-03-11 18:32:25
ID:ZK42h7Ik

16歳で結婚して、仮に性行為をしたからといっても…それが違法なのかと言われれば全く違法ではありません。結婚の後に行われる性行為は「淫行」ではありません。
そもそも これは結婚もしていない相手に脅迫された等の理由で裸体を晒さなければならない という状態から保護されるのであって、
両者同意の上で行った結婚により生じた「性表現」から保護する必要は全くありません。それに16歳での結婚は両親の同意を必要とするため、児童ポルノとはわけが違うのです。

8卍上寺◆MANJI9e07.
2018-03-11 18:34:46
ID:ZK42h7Ik

16歳までの結婚が許されているのはあくまで、本人らの同意があってこそ成立し得るものだからです。
性表現は強制的に裸体画像を拡散される等 結婚とは違いますから規制年齢に差があるのです。

9Maiden master◆13QsBI7hBA
2018-03-11 20:56:58
ID:dD60JjXs

>強制的に裸体画像を拡散される
となってるが、脅迫で強制的に為れてるものと限らないかと考えられる。
>>1の話は未成年が裸体画像送るのは児童ポルノに反するからというわけで本当に男性側一方を片方に問題視して良いのかという事
本人の意思があってのうえで送ってるケースがある場合も否めないと考えてるから、それも違法に含まれるのか?と疑問に思っている。

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