喧嘩が上手くなる方法

140
2018-01-13 17:34:17
ID:LNyWqm1.

>>135
>つまり俺様が「こいつみたいな捻くれ者」と発言したとして、それは対象が「り」であることを知覚していた事にはならない。

反論されたらひねくれたゴミと見なければいけないのに私だけ区別してひねくれたとしているのだからりと認識していたと反論したのですがねえ~

まあそれとは別に完全論破を証明しますねw
民法では意思表示の効力発生時期について、到達主義を採用しています。簡単に言えば意思表示は相手が見ていなくても、到達した時点で意思表示がされたと見なせるというものです。

>意思表示の伝達は、【表白→発信→到達(受信)→相手方の了知】といったプロセスをたどるが、隔地者に対する意思表示は表白から了知までの間にタイムラグがあるので、どの時点で意思表示の効力が発生すると考えるべきかが問題となる。この問題について民法は、意思表示が「相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定める(97条1項)。このような立場を到達主義と呼ぶ。
>到達とは、社会通念上、意思表示が相手方の勢力範囲に置かれること、すなわち、相手方が了知できる状態に置かれることを言う。相手方が意思表示を知りうる状態にさえなれば(郵便受けに入れるなど)、現に相手方がそれを知らなくても到達があったと言える。
https://www.minpou-matome.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E5%88%B0%E9%81%94/

これを踏まえて引用文を見てみると、「こいつみたいな捻くれ者(ひねくれたゴミ>36)」は直前のレス>34を指している事が分かります。>134でも「りと認識していなかったと明言出来ないという立場でいいですか?」に対し「明言してる」と答えています。
>34の文章はは認識しているのだから、私の意思は>34で相手方に到達していたと見なす事が出来る。当該レスは当然のようにきいろの勢力範囲であり認知できていたので、つまりは了知出来ていたとなり、発信者がりであると例え知らなかったとしても、意思表示の到達があったと言え、きいろは発信者がりであると認識していたとする事が出来る。

はいろんぱ^-^

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