>ましてやお店側とお客様の両者にお金を通じて売買契約が成立しているのであるから直接関与していない第三者(警備員)が口挟む問題ではない
売買契約と居座れるかどうかは別の話なのでこの理屈は通用しませんね。
>張り切った警備員が職務を全うする意思には問題はないが業務内容に適している表示でなければならない
おでんは警備員の業務内容について争ったわけじゃないでしょ。適した表示なんて理屈は通用しませんね。
>ショッピングモール側から退席を求められた場合は、退席する義務があると解釈されます」
ショッピングモール側の委任を受けて警備をしているのだから警備員の意思はショッピングモール側の意思と見て相当です。なのでおでんは退席する義務があると解釈されます。
お手軽ろんぱ