>>1
完全同意
日本の象徴とかいらないよな
あんな血筋だけの無能共は要らねーよ
天皇家に様をつけるのはよく分からん
戦争の時と変わってねえじゃねえかと思うわ
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
「え?だから何?」と訊かれても答えられません。
これらの文を読んでも意味が理解出来ない部分があるので。
これを基に考えて頂ければと思います。
>>8
いい忘れてましたが、>>7の言葉とかの意味はわかりませんが、
何て書いてるのかは知ってます。
>>6
天皇は日本の国体そのものだから皇室がなくなると日本という国はなくなる
国体がなくなったときに日本人はアイデンティティーを確保できるのかという問題が生ずる
つまり例え他国に列島が侵略されても天皇さえ生きていれば国は復興できる
今のチベットの王様のように亡命して国際社会に訴えかけていくキーパーソンになる
国体がある以上列島の歴史は断絶されても日本という国の歴史は断絶されない
既にずっと前から天皇は権力と切り離されて権威となっている
権威がどれほど重大な力を持つのかは敗戦時の日本を見ればいい
何故日本軍はすんなり武装解除に移行できたのか
どうしてアルカイダのような反米のゲリラ軍が出てこなかったのか
それは昭和天皇自身が武装解除を命令したからなんだよ
実際に昭和天皇に軍そのものを統率する権限は当時なかったが、敗戦時の混乱した状況で権力機構がまともに働いていなかった
この状況では権力よりも権威が力を持つ
総理大臣ではなく天皇が武将解除を命令したからこそ日本人はほとんど全員いうことを聞いたし、米軍も平和的に本土を占領することができた
つまり今のような平和な状況では権力がまともに働いているために存在意義を疑うことがあるかもしれない
しかし平和ではなくなったときに天皇は極めて重要な働きを持つんだよ
だから日本国民は皇室を大事にしないといけない
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