民法819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
父親が自分の害になる旨を伝えたらどうですかね。
父親に無視をされ続けた事で著しい不安感や緊張感が常に生じるようになった。とか。
それぞれの親に対する愛情の程度も重視されるようなので、母親といたい旨を訴えるのもありかなあ。
抗告すればそれなりに時間は稼げるので、15歳になれば裁判所は子の陳述を参酌する事になるでしょう。
家事事件手続法168条7号により、子が親権者変更の申し立ても出来ます。このページでも参考に↓
http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-02df.html
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_12/p02-22.pdf(15P
ところで何で父親は親権が欲しいんですかね。社会的な体裁ですかね。親権を渡しても母親と一緒に暮らせるように交渉するのも有りでしょう。
手段を選ばないなら選択肢は増えるんですけどね。例えば失踪する、父親を害する、とかですね。