>行為者が直接手を下したかどうかで区別される。自殺を決心している人に毒薬を提供するのは自殺関与で、本人の依頼を受けて毒薬を飲ませるのは同意殺人となる。判断が困難なケースもあるが、いずれにせよ同一構成要件内の犯罪なのでその区別はさほど重要ではない。あ、なんか違ったわ(おい)