>危険犯(きけんはん、ドイツ語: Gefährdungsdelikt)とは、法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。これに対して犯罪の成立に際し、現実に法益侵害が発生することが必要とされる犯罪は侵害犯と呼ばれる。転送前の文的に理解できんけどまぁこれ…俺が思ったやつやん(え