>脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。なお、ストーカー規制法では「つきまとい行為」の刑事罰について「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象としている。
これ意味ちがくなるけど
「そんがいばいしょーきん(?)払えなければ親が払うんだぞ」的なこと脅しで言われたな俺(