NEW!みづきの日記・独り言コーナー!ぱと25!!

652茜音☆みづき☆翠希◆3yLqdF6zLo
2019-12-12 04:08:48
ID:.sIU25vo

>必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。




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