>「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と告げるのは、害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。 これは流石に草俺でも脅迫罪(?)だなぁってわかったわ(手下(