犯行予告をすると犯行予告やイタズラで犯行予告をすると、罰せられます。脅迫罪刑法第二百二十二条(一項)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し外を加える旨を告知して人を脅迫したものは、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ポイント対象となる相手が恐怖を感じるか否かは問われません。親族に対する脅迫も同様です。