例えば、「訴訟や調停を相手に起こしたいのだけれど住所が分からない」という場合には、依頼者と契約をして訴訟や調停の委任状を受領して初めて戸籍の附票や住民票を取り寄せて調査をすることができるのです。 これらは、弁護士自身がその資格でできることです。