それにしても偽造偽造騒いでるが、行使の目的なしにやってる場合罪ではないんだよなあこんな小学生でもわかることでドヤってるの恥ずかしいね第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。