悪いね。あきれてななめ読みしてたから対比の区切りを思いっきりすっ飛ばしてしまっていた。許可得た場合は他人の法益を侵害していないんだよね。じゃあ説明はしなくていいから、次の指摘に反論しろください。◆他人の法益を侵害していないのならば、「法に抵触しなかった場合」になり、「法に触れる行為をした場合」から逸脱する。よって、有言実行のメリットにはつながらない。