>5つまり真意は違うと言いたいのですね。しかし法的には表示意思が大事なのであって、真意を隠していた場合、その真意は保護されません。真意が断定しているという根拠が無くても、表示意思に対して批判をするのは間違いではありませんね。>1に、「但しわに本人の真意としては上記表示を断定しているわけではない」とでも真意を表明してあれば、何ら問題無かったわけです。次からはそうしましょうね?