【民法第2条(解釈の基準)】この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。こういう前提踏まえるとね知ったことになるのか知ってないことになるのかなんていう哲学的な内容の話に民法93条を持ち込むのはやっぱイカれてると思うんだよな