> なお、ケンカの売った買ったはプロレスでは日常だが、プロレスや格闘技興行は業務であり、刑法35条(正当行為)の規定で違法性が阻却されるので一応補足する。スパーリングは業務ではありましぇ~~~~~~ん!完全論破の完成デース!まあ勝者には?スパークリングワインの方が?相応しいけど?ははっ