はいこれ後記※2の内容<『事業の遂行』程度の判断・解釈(※2)>あ 『事業の遂行』程度特定の法律の規制の趣旨・社会通念に照らして→適用範囲を限定する要請に応じて解釈する特定の法律ってあるでしょー?なんてゆーほーりつー?とーまきにかいてんでしょー?どこにかいてあんのー?はやくおせーてー?