>『法令又は正当な業務による行為は、罰しない』という規定があり(刑法35条)、これに該当する場合、形式上は刑罰法令に触れたとしても、処罰すべき違法性を欠くため犯罪とならないとされています。https://keiji-pro.com/magazine/17/法律の方がお好みで?🤗🤗🤗