結局りが史上最強説

878平沢水素【身勝手の極意】◆hnNMzXh7gk
2019-03-15 21:38:22
ID:GnJJ0htk

>『法令又は正当な業務による行為は、罰しない』という規定があり(刑法35条)、これに該当する場合、形式上は刑罰法令に触れたとしても、処罰すべき違法性を欠くため犯罪とならないとされています。
https://keiji-pro.com/magazine/17/

法律の方がお好みで?🤗🤗🤗

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