法学徒になったので立てました
まだまだ初学者ですが、可能な範囲で法律相談に乗ります
仲間か。早速だが
1.民法II物権の復帰的物権変動修正説と94条2項類推適用説
後者は「善意無過失の第三者は保護される」ものだと認識しているが
前者が如何せん思い出せない。復帰的物権変動修正説はどういう説だった?
2.電気メーターを改造して電気使用量を誤魔化した男の事例は245条で対応可能だが、もしホカノエネルギーが盗まれた時にはどうなる?
窃盗罪は「他人の財物を盗む」ことで成立する罪で且つ電気は245条によって財物扱いされている。ならば他のエネルギーを盗んでも窃盗罪にはならないのか?類推適用が出来ない以上新たに法案を作るしかないのか?