>23表現の自由があっても他人の人権を踏み踏みしたらあかんのよ最判'90(平2)・9・28/102の判決では「重大犯罪を引き起こす可能性のある社会的に危険な行為」は表現の自由の保護を受けるに値しないと言うたんじゃ。要するに表現の自由なんぞ、他人の自由を踏みにじれなーい程度にしか守られへんのやさかい