名誉毀損 名誉毀損罪は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損するあ行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。 法律・条文: 刑法230条保護法益: 人の名誉客体: 人の名誉実行行為: 公然と事実を摘示して名誉を毀損法定刑: 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金