確かにねWWW知らなければ法律や憲法は適応されないわけないもんね=第38条の3項に法律を知らなかったからと言って、罪をおかそうとする意志がなかったとは言えないって書いてあるもんね=あと第6条の2の1項に警察官は14歳になる前に法に触れる行為をしたと思われる少年を発見した場合、必要であればその事件を調査できるもんね=