沖ノ鳥島は国連海洋法条約121条に定めるところの島である
国連海洋法条約
第121条 第1項:島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
ほう、なら理論上岩で尚且つ島であるってことが成り立つわけだな。
どっかの誰かが沖ノ鳥島は岩ではなく島なんて言ったことが話題になったから、岩と島というのは並立できないものだと認識していたんだがな。
そんなら岩で尚且つ島ですといえば済む話じゃないか!!
岩であることを否定するなよ日本人!!!
>>3-4
理論上(国際法上)、沖ノ鳥島は島だって示したわけだけど
沖ノ鳥島が岩だという理論的裏付けはあるのかな?
まさか「俺様が『岩に決まってんだろwwwwwwwwww』って思ったんだから岩だろwwwww」とか言わないよね?
いわ〔いは〕【岩/×巌/×磐】
1 地殻を形づくっている堅い物質。
2 石の大きなもの。岩石。いわお。「一念―をも通す」
岩じゃん・・・
別に覆そうと思ってないよ全く。
沖ノ鳥島は”岩で尚且つ島”であればいい。
俺は島であることを否定してはいないので論破されることもないしな。
実際のところは…
>>7の言ってる通り、理論的裏付けとなる「岩の定義」が無い。それを国が逆手に取り、岩の定義が無い以上は岩である証明がつかない、という開き直りとも取れる話なだけ。それが沖ノ鳥島が岩では無く島である由縁。
まあそこで”岩ではなく”と岩であることを否定する意味がよくわからないけどな。
結局島であるなら別にいいと思うわ。岩であろうが岩でなかろうが、島は島。
>>1は岩か島かの二元論を唱えてるわけではなくて、岩であり島であるって言ってんのに躍起になって島であり岩ではないって否定しようとする奴らの心理がよくわからん
沖ノ鳥島は岩なのか島なのか (17)
1: 名無しさん
2017-12-26 16:57:33
ID:9J9pawZ.
岩に決まってんだろwwwwwwwwww
スレタイ見たら分かると思いますけど、>>1は岩か島かの二元論唱えてますよ
>>1の時点では「岩に決まってんだろwwwwwwwwww」と言っている
私の>>2のレスに怯んでか、それ以降は「岩であり島である」と主張を修正してるんですよね
岩に決まっていることは島であることを否定していないのでは?と思うのですが…浅はかですかね?
パンダは黒いのか白いのかに置き換えると、「パンダは黒いに決まっている。」という言及が白いことを否定していないというのは、あり得ないことではないですよ。
パンダって「黒い…①かつ、白い…②」って状態なわけじゃないですか?
>>1が、①を言ったからといって、②を否定していないのでは?
伝わるかどうか微妙ですが、パンダは黒いに決まっているというのは②についての言及がなされてないので、①と②の両立の余地はあるような気がします。
岩に決まってんだろwwww
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まあ、島でもあるけど
的な感じかもしれない。まあ結局は否定しているとは限らないってことだ。
「岩の定義が無いから岩である証明が出来ない」が島推し派
「岩の定義が無いのなら岩では無い証明も出来ないだろ?」が岩推し派
日本人なら領海面やら排他的経済水域面を考えると…島推し派になるのはやむを得ないけれど、正直…俺が日本人で無ければ岩派かなw
「岩であり島である」という、この両立自体が間違いなんですよ
「岩」と「島」とは国際法上明確に異なるものです
両立できるという考えは法律的無知に原因があるのでしょう^_^;
>>2で示した国際海洋法条約121条の三要件を満たすものが「島」です
満たさないものは「岩(岩礁)」です
前者と後者では国際法上の位置づけが大きく異なります
「島」は領土であり、周辺に領海や排他的経済水域が認められます
「岩(岩礁)」は領土でありますが、認められるのは領海のみで、排他的経済水域は認められません(公海となります)
このため漁業権に大きな影響を及ぼします
だからこそ「岩」であるか「島」であるか、明確に区別される必要があるんです
満たさないものは岩です
↑
これのソースは?
まあそれに明確に区別されていようが、これは定義の違いに依るものなのでどうでもいいとしか言いようがない。
>>20
理論的にそうでも言葉のキャッチボール的に
「黒なのか白なのか」ってあえて2つの選択肢を提示して
「黒に決まってる!」なんて一方だけを強く言い切ったら当人は白であるなんて全く思ってないでしょ
>>25
国際裁判で結論が出てるんですよ
ハーグの常設仲裁裁判所の判断です
(>>24で、>>2で示した三要件〜と言いながら1要件しか示していなかったので追記します…)
第121条(島の制度)
1. 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2. 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3. 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
仲裁裁判所はまず、1項に定める地形をhigh-tide feature(高潮時地形、島)とし、3項の要件を満たすものを完全に権原を持つ島であると裁定しています
これを満たさないものは岩だとも述べています
ちょっと膨大な内容ですが「ソースは?」ということですので一次ソース
http://www.pcacases.com/web/view/7
このページ中ほどの
Award or other decision
Award 12-07-2016 English
というところをクリックするとpdfをダウンロードできます
>>30
居住は厳しいかも分からんけど、いちおう気象観測とかで駐留する人が居るには居るらしいから、“独自の経済的活動”で通るんだとか
1. 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2. 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3. 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
これに該当するものが合ったとする。
これは島である。島であるが岩ではない理由にはならない。
そもそも島と岩は並立できないわけではないのでは?
これを満たさないものは岩であるとなんなんだ?
これを満たしたら岩ではなく成るって結局どこから出て来るの?
茶色い物体の大きいものをうんこといい、小さいものはうんこではなくうんちという。
↑
これは小さいものに関してうんこではなくなり、と明記されているものの、大きいものに関してはうんこと言われることしか書かれていない。
二者の範囲を数値で表してみる。
うんこ 100〜150
うんち 0〜150
↑
これであった場合、うんこはうんちでもあるわけだよな。これと似たような話な気がする。
>>37-38
その件は>>28で説明してありますよ
「島」について定義した国連海洋法条約121条について、同条約の目的や成立過程などを踏まえて厳密に審議し、「島」と「岩」との区別を明確に判断しています
>>40
説明していますよって?
「この条件に当てはまるものは島ですよ。当てはまらないものは岩ですよ」
ってお前言ってるけれど、「当てはまっていたら岩ではなく成りますよ」とは言ってなくね?
もしかしてURL先で言明されていることなのかな、それ