この場合の当事者1 り2 三笠当事者に都合のいい判断とはりと三笠の合意により形成されるものであるから、それが可能である場合、争いは消失し解決する事になる。争いを解決するのに当事者の合意は必要なものであるから、当事者に都合のいい判断は否定されるものではない、はいろんぱ☆