名言を貼るスレ

50お化けの立場
2020-03-30 01:18:42
ID:yGzgRD7Q

【罰則】
★自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
★児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(児童売春・児童ポルノ禁止法第7条第6項)。

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