仏、全土で午後6時以降の外出禁止 コロナ対策強化

6ななしさん
2021-01-17 21:49:32
ID:nH5225hs

・レストラン等の宅配、テイクアウトによる売上は、連帯基金の支給額算定の根拠となる売上として計上されない。このルールは2020年12月分から適用され、今後も維持される。

・レストランやカフェに関係する卸売業者、納入業者等のうち、売上が70%以上減少している企業は、連帯基金から、月20万ユーロを上限に2019年の売上の20%に相当する額の給付を受けることができる(月1万ユーロの給付との比較でいずれか高い方を受給可能)。企業の規模に関わらず、2020年12月分から支給。

・休業措置の対象となっている企業及びそれらに関連するセクターに属する企業のうち、月の売上が100万ユーロを超える企業に対して、固定費の70%を支援。

・事業内容、規模に関係なく、すべての企業は、政府保証付融資の返済開始時期を一年遅らせることができる。(2021年4月返済開始となっていた融資が2022年4月から返済開始となる。)

・2020年12月に実施された社会保険料の支払免除等の措置を2021年1月も継続。レストラン・カフェ・ホテル・文化・スポーツ等のセクターに属する企業で、休業中又は売上が50%以上減少しているすべての企業が対象。

・完全な休業措置の対象となっている企業(レストラン、体育館、ナイトクラブ等)、部分的な休業措置の対象となる企業(18時以降の夜間外出禁止措置の影響を受ける商店等)については、政府は、企業が従業員へ支払う休業補償を100%助成。これは衛生規制が適用される限り継続される。

・ホテル、イベント関連等の企業については、政府は、2月末まで、従業員への休業補償の100%助成を実施。3月以降は、売上が80%以上減少している企業については100%助成を維持。その他の企業については、15%の企業負担が発生することになる(政府助成85%)。

・その他の企業については、2月末まで、企業負担15%、政府助成85%を継続。感染状況が落ち着けば、3月以降は、企業負担は40%となる(政府助成60%)。

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