このスレッドは過去ログにあるので書き込めません

論・論板民の上質な議論に酔いしれたい

1......NASU◆SISU...... [2015/03/15 21:36:32 ID:3XEUcNk2]

論破してもらっても構いませんが建設的な議論を希望します。
あくまでもサイトポリシーと過去の運営発言を遵守していただきたいです。
指示するようで申し訳ないですが、このスレッドには[赤]敬体[/赤]で書き込んでください。

2......NASU◆SISU...... [2015/03/15 21:36:55 ID:3XEUcNk2]

議題>>3

3ウド◆lLrsxv4pxA [2015/03/15 22:01:03 ID:C8BhL0Jc]

ヘイトスピーチについて

4......NASU◆SISU...... [2015/03/15 22:55:20 ID:3XEUcNk2]

>>3
内容が広範に渡る議題なので、例えば三段論法の小前提の時点で論が対立し、結果として議論が入れ子構造に陥るのではないかと。
もう少し限定していただいても結構ですが、この議題で本当によろしいですか?

5ウド◆lLrsxv4pxA [2015/03/15 23:30:26 ID:AB0nn2cQ]

>>4
そんな細かいこと気にしてたら議論始まりませんよ?
現実の議論では三段論法なんていう単純な構図に押し込めるのは無理がありますし
そもそも論理学を持ち出す時点でどういう議論をあなたが求めてるのかよくわかりません
政策的議題なのか哲学的議題なのか、はたまた論理学的な話なのか
それすらも分からない状況でこちら側に議題を放り投げてるわけですからよろしいかどうかなんて「私は」知りません
限定したいのなら自分から限定していけば話は自ずと進んでいくでしょう
一々確認をとっていたら議題すら決まらずにグダるだけだと思いますよ?
他のスレッドを見たらわかると思いますが誰かが意見を述べていかないと始まりませんよね

6......NASU◆SISU...... [2015/03/15 23:42:11 ID:3XEUcNk2 (sage)]

議論と言ってもこちらには学校でのディベート程度しか経験がありませんし、また議論・論争板の利用は初めてなので、まずは古参のユーザにお膳立てして頂ければ有意義な議論ができるのではないかと考えました。
教科書的な内容から一歩進んだ実際の議論というものを知るには、まずは実践が一番かと思いましたもので。

ウド◆lLrsxv4pxAさんの過去のレスを少しばかり拝見したのですが、敬服致しました。
相手のロジックの危ういところを一つ一つ指摘したり、時には知識の及ばない相手をアシストするというのは参考にさせていただきたいです。

7ウド◆lLrsxv4pxA [2015/03/15 23:56:22 ID:AB0nn2cQ]

とりあえず議題ぐらいはご自身で用意されたほうがいいかと。
「○○について、私は~だと思う みなさんどう思いますか?」というふうにしたほうがいいと思います
この板である程度レスがついてるスレはそういう形式がほとんどですよね
>>3はスルーしても構いませんから

8共産党支持者 [2015/03/16 00:03:11 ID:EpNEcpKw]

それで議題は?

9フーリエ [2015/03/16 00:05:55 ID:flhGoGc6 (sage)]

シリアルとフレンチトーストのどっちが朝ご飯に相応しいか

10......NASU◆SISU...... [2015/03/16 00:07:52 ID:3XEUcNk2 (sage)]

リベラルな民主国家において、ヘイトスピーチの規制よりも表現の自由が尊重されるべきだと考えますが、みなさんどう思いますか?

11共産党支持者 [2015/03/16 00:09:52 ID:EpNEcpKw]

結局ヘイトスピーチでいくんですか

12......NASU◆SISU...... [2015/03/16 00:12:50 ID:3XEUcNk2 (sage)]

>>11
ヘイトスピーチ全般を論じたのでは広範に過ぎると思いましたので少しばかり限定させていただきました。

肯定:ヘイトスピーチの規制よりも表現の自由が尊重されるべき
否定:表現の自由よりもヘイトスピーチの規制が尊重されるべき

これなら単純明快かと

13共産党支持者 [2015/03/16 00:21:28 ID:EpNEcpKw]

表現の自由はそもそも際限なく認められるものではありません
差別的意図が含まれたヘイトスピーチは別の人の人権侵害をする可能性もあります
例えば街で特定の国籍や民族の人に対して罵詈雑言を煽ることも表現の自由として尊重すべきなのかということです
一部の人間の自由のために他の市民が不利益を被ることがあってはいけません
本来ならばこのようなことは教育の過程で教えるべきことなのですが残念ながら昨今では各地でヘイトスピーチが行われています
そうなると法的規制も視野にいれていかないといけないでしょう


14......NASU◆SISU...... [2015/03/16 00:30:30 ID:3XEUcNk2 (sage)]

>>13
つまり、表現の自由よりもヘイトスピーチの規制が尊重されるべき、とお考えですか?

15共産党支持者 [2015/03/16 00:36:11 ID:EpNEcpKw]

>>14
よりもって言ったらまるで表現の自由を尊重してないように見えるけれども、そういうわけじゃありません
表現の自由を尊重することと表現の自由を最も重要な権利であると認めることは別。
そもそも無制限に認められるものじゃないのだからある程度規制されるのは当然ということです

16J◆ePyqQNMQCo [2015/03/16 00:38:24 ID:0SJRIVX. (sage)]

エロ画像の規制を改めて考えるべきはないでしょうか。

17ウド◆lLrsxv4pxA [2015/03/16 00:41:19 ID:AB0nn2cQ]

ヘイトスピーチでいくことにしたんですか?
別に変えてもよかったんですけどまあいいです

ヘイトスピーチの定義すらはっきりしていない状況で規制しても言葉狩りのようなもので意味ないでしょうね
それが分かってるから一部の団体はヘイトスピーチをやめないのかもしれませんが
だからといって差別はいけませんしヘイトスピーチも容認していいこととは思いません
差別はいけない、ヘイトスピーチはいけないということを根強く啓蒙していかないとダメなんだろうと思います

また法律で規制するとどうしても表現の自由という問題が出てきます
実効性のある規制をしようと思えば表現の自由が制限されるのは間違いないでしょう
それが他のところでも飛び火しないかという危惧があるわけです
だからといって小手先だけの規制では意味がありません
そうなってきますと現実的に考えてヘイトスピーチの規制に果たしてどれほどの意味があるのかということになるわけです
共産党支持者さんはそのあたりはどう思われますかね?

実際にヘイトスピーチで個人の生活に支障がきたされるとは思いませんし、
仮にヘイトスピーチで損害が出たのならこれは現行の法律で個別に対処すべき事柄でしょう(例えば名誉棄損など)


18フーリエ [2015/03/16 00:48:20 ID:flhGoGc6 (sage)]

※ディベートする時はまず自分が賛成、反対どっちの立場なのかを明確にしましょう!

19......NASU◆SISU...... [2015/03/16 01:00:05 ID:3XEUcNk2 (sage)]

>>15,>>17
おっしゃることは分かります。
規制、といいますが、表現の自由を尊重しつつもヘイトスピーチに絞って法規制を敷く場合にはどのような内容になるでしょうかね。
日本の場合、侮辱罪や名誉毀損罪は特定の団体や人物のみに適用され、民族や国籍といった漠然としたものへの差別には適用されていないようです。
これを拡張した場合、表現の自由に基づく正当な言論まで規制される危険があると思うのですが、どのように線引きをするのが正しいのでしょうか?

20共産党支持者 [2015/03/16 01:03:37 ID:EpNEcpKw]

>>17
ヘイトスピーチの定義はこれから考えていけばいい話では?
法律的な定義がはっきりしていないだけでヘイトスピーチがどのようなものであるかについてはある程度理解されているでしょう
具体的に言えば特定の民族などに対して差別的意図が含まれたデモ活動を規制するということですから
実効性に関してですが差別的意図があったかどうか、これを考えるのは法を執行する裁判所の役目です
殺人事件があった際に殺意があったかどうかを考えるのと同じようなものです

>差別はいけない、ヘイトスピーチはいけないということを根強く啓蒙していかないとダメなんだろうと思います

それはもちろんそうなんだけれども法律による規制がなければいくら啓蒙しても減らないというのが実態なんですよ
啓蒙活動は続けていく必要はあると思いますが同時に法による規制も視野に入れていかないと何も解決にならないのではないでしょうか

>それが他のところでも飛び火しないかという危惧があるわけです

他のところでも飛び火というのは例えばどういうことでしょう?
ヘイトスピーチではないのに逮捕されるといったことでしょうか?
そこで有罪か無罪かを判断するのは裁判所ですよ?
現状ではヘイトかどうかの判断すらされていないわけです
それを裁判所で判断してもらいましょう、これが最も重要なことではないでしょうか?
もしも無罪なのに逮捕してしまえば警察は非難されるべきです。

ヘイトスピーチは公共の福祉に反しているわけです
対立を煽り社会の平安を乱していることには間違いありません
たとえ個人の財産や生活に支障がきたされなくともこのようなものに対して対処するのは国家の義務ではないでしょうか?

21共産党支持者 [2015/03/16 01:15:43 ID:EpNEcpKw]

>>19
具体的な事案に対して線引きをするのは裁判所の役目
要は国籍・民族・人種を一括りにして差別をするなっていうことですから
表現の自由に基づく正当な言論が規制されることはありえないんです
なぜならば差別表現が含まれている時点でそれは正当な言論ではありませんから

ヨーロッパの国では既に法律ができてるわけです
国連でも人種差別をやめましょうっていう条約が採択されているんですよ
日本国憲法でも差別はやめようと言っていますね

それらを参考にして法律でもきちんと規定していけばいいだけです
今までは口だけだったのを実行しようという話なんですよ

22......NASU◆SISU...... [2015/03/16 01:36:01 ID:3XEUcNk2 (sage)]

>>21
差別表現を含む言論が正当な言論ではない、という部分には賛成です。
しかしながら、「差別表現」というのもまた漠然としたくくりですね。
「国籍・民族・人種」というものが漠然としたくくりである上に、「差別表現」というのもまた、範囲が限定しにくいです。これは、ヘイトスピーチに対する法規制が遅れている原因の一つとも言えるかも知れません。
実際にヘイトスピーチを規制している国々では、集団が「差別された」と口を揃えて嫌悪感を訴えるだけでヘイトスピーチと認定されたり、職場での些細な軽口が人権委員会に提訴されたりと、あまりうまくいっていないのが現状です。
法律できちんと規制するということは、決して広汎なくくりを規制するのではなく、対象を明確にして、ひとつひとつそれこそ虱潰しに規定していくしか方法はないと思われますが、それは現実的に可能なことなのでしょうか。また、そこまで思想の自由市場の深いところにまで政府が立ち入ってあれこれ規定することは、果たして健全な形といえるのでしょうか。

23共産党支持者 [2015/03/16 02:00:25 ID:EpNEcpKw]

>>22
漠然としたくくりだから差別表現も範囲が限定されにくいっていうのはどういうことですか?

差別的意図を含み対立を煽るような憎悪表現を規制するだけの話です
何度も言いますが個別の事案は裁判所の判断に任せればいいのです

>対象を明確にして

民族・人種・国籍を一括りにして差別的な意図を含んだ憎悪表現
実に明確な規制対象じゃないですか
民族や人種の区別があいまいであるかどうかとはまた話が違うんですよ
規制対象はあくまで表現そのものなんですから「国籍・民族・人種」のくくりが漠然であるかどうかとどうかかわってくるのかよく分かりません

職場での些細な軽口がヘイトスピーチにあたるかは司法機関の判断に任せればいいのです
有罪無罪の判断は裁判所、起訴の判断は検察、送検の判断は警察が行いますね
今の状況ではヘイトかどうかすら認定できないわけですよ
定義があいまいになってるのはそれを定めるための法律がないからです
法律を作ってそこで定義を明確に定めてしまえばあとは司法の仕事です
それで判例を積み重ねていけば法律も実効的なものになっていくでしょう

例えば大通りで「○○(個人名)はしね」と声高に叫べば法律に触れる恐れがあるのに「韓国人はしね」と叫ぶのは法律違反ではない
こういう実態があるんですよ
前者が規制されるのなら後者も規制されるのは当然の話でしょう
もしも表現の自由の問題を持ち出すのならなぜ前者には持ち出されないのでしょうか?
日本政府はこのような矛盾をずっと放置してきたんですよ
表現の自由を至上価値として認めるのなら前者もOKにすべきでしょう

>そこまで思想の自由市場の深いところ

抽象的で意味がよくわかりません
思想の自由や表現の自由は際限なく認められるものではありません

24共産党支持者 [2015/03/16 02:14:59 ID:EpNEcpKw]

例えばですね、先ほども同じ例を出しましたが、殺意があったかどうかなんてものすごく曖昧じゃないですか
でも殺意の有無でかなり刑罰の重さは変わってくるんですね
曖昧なものだから法律にできないというのは間違っています
曖昧だからできないといって殺意がない人と殺意があった人とを同じ罰則にするのは不公平ですよね?
個別の事案を検討して最終的に殺意の有無を考えるという難しい仕事を裁判官はやっています
だから裁判官になるのは大変なんです

ヘイトスピーチも同じです
確かにどのような表現がヘイトにあたるかは曖昧かもしれません
しかしだからといってこれを放置していい、という話にはならないでしょう
社会全体の平安を乱していることは事実なんですから、表現の自由という名目でヘイトスピーチを許すのは国家の怠慢といわざるをえません
法規制以外にヘイトスピーチを減らす方法があるのならいいのですがそんな都合がいいものありませんよね?
法規制に反対するのはヘイトスピーチを容認してることになるんですよ


25......NASU◆SISU...... [2015/03/16 02:22:56 ID:3XEUcNk2 (sage)]

大変参考になるお話です
申し訳ないですが学校があるので今日のところはそろそろ失礼させていただきます
必ずレスを返しますから待っていてください

自分のロジックの危ういところを的確についてもらえるのは議論のよいところですね
自分の考えが磨かれていくような感じがします

26共産党支持者 [2015/03/16 02:25:18 ID:EpNEcpKw]

チャットじゃないんやし好きなときにレスしたらええで
おやすみ

2726の名無し [2015/03/16 20:51:57 ID:TrV4sevA]

難しい問題なので一概に「賛成」「反対」と割り切れませんが、あえて賛否を言うならば規制に「賛成」です。

当方は「表現の自由」は民主主義の根幹だと思っています。何か耳障りの良い理由をつけて表現の自由を制限することは、民主主義の終わりだと考えます。しかしながらヘイトスピーチに関しては無規制のままではいけないと思います。ヘイトスピーチそのものの弊害については、ここで繰り返す必要もないでしょう。問題は、表現の自由との兼ね合いになります。

まず「ヘイトスピーチとは何か」の定義の問題。これは法案作成の段階で明確にする必要があります。法案を作る段階で最も重要な部分がここで、十分に議論する必要があります。規制対象は当然、拡大解釈されないように明確にしなければならないし、表現の自由という憲法との兼ね合いになるので、かなり抑制した内容にすべきです。

共産党支持者さんもおっしゃるように、個別具体的な判断は司法が行います。法律は枠組みを作るもので、それに抵触するかどうかは司法が判断することです。実際にどれほどのものが規制されることになるのかは、相当数の判例を積み重ねていく過程で決まってくるものです。
その一方で、司法は、法律に基づいて判断をします。法律が規制対象を広く規定していれば、司法はその広い規定に従って判断することになります。法律自体に問題があっても、司法は基本的には問題があるままの法律に基づいて判断します。でなければ立法権の侵害になるからです。法律が表現の自由を侵害するかどうか、それは違憲立法審査権での司法判断が可能ですが、司法消極主義である日本において、法律自体が違憲であるという判決は簡単には出ません。

ですから、規制法で「ヘイトスピーチ」の定義を事細かに明確にすること、かつ、その内容は狭すぎるくらいに限定的にする必要があります。現在は法律そのものが無いのだから、狭すぎるほど限定的でも一歩前進になるし、それで足りなければその時点で改正法を作っていけばいいでしょう。

繰り返しますが表現の自由は民主主義の最も重要な根幹だと思います。それを公共の福祉や人権擁護という、これもまた最も重要な根幹のために規制する法律を新たに作る場合は、非常に慎重でなければなりません。法律の必要性については賛成ですが、条件付き賛成です。何か国際的な問題が起きた時などに「これだから○○人はね…」と雑談で口をついて出た言葉で逮捕されてはたまりません。また、仮に司法で無罪とされ、法律的に処罰されることがなくても、現実的には起訴された時点で社会的な制裁を受けてしまいます。無罪判決だから何もなかったことにはならないのが、現実の社会生活です。

もうひとつ、こういった民主主義の根幹に関わる法律は、与党が衆議院の3分の2を超える状態で作るべきではないと思います。与党に加えて、ある程度の野党も賛成できる内容でなければなりません。強行採決とか、衆議院の再議決とかで作られては困ります。たとえそれで内閣支持率が落ちて首相が代わったとしても、一時期は毎年代わっていたような首相のクビひとつと引き替えれば許せるものではありません。

ですから、「規制する法律の必要性」には賛成ですが、ヘイトスピーチの定義や課せられる罰則の内容はあくまで抑制し、足りなければ後から改正していくという条件、かつ、ある程度の野党も賛成できることという条件のもとに賛成します。

28......NASU◆SISU...... [2015/03/17 00:34:44 ID:R/gSsYBk]

>漠然としたくくりだから差別表現も範囲が限定されにくいっていうのはどういうことですか?
申し上げました通り、「国籍・民族・人種」というものが漠然としたくくりである上に、「差別表現」というのもまた、範囲が限定しにくいものであるということです。
対象が特定の個人や団体であれば、その範囲は至極明確なくくりとして存在するわけですから、例えば日本の場合ですと「特定人物や特定団体に対する偏見に基づく差別的言動」として侮辱罪・名誉毀損罪の適用対象となりますから、現行法でも対応することが充分可能なわけです。
ところが「国籍・民族・人種」といった漠然とした集団を相手どってヘイトスピーチを行っている人たちに、いままでの感覚で対応するのは容易なことではないんです。現行法の名誉毀損罪といいますのは、外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉を守ることを目的として定められているのですが、これを彼らに適用しようとすると、またおかしなことになりますよね?ヘイトスピーチは集団の構成員一人一人に対して行われているものではなく、その総体に対して行っているわけですから。
差別表現というのも、ごく小さなものから大きなものまで実に多岐に渡ります。さきほど例にあげた職場での軽口や、雑談で口をついて出た言葉というのは小さなものですが、これまで取り締まっていてはおちおち会話もできないといったところでしょう。裁判で最終的な判断を決める、といいますが、裁判自体はもちろん法律にのっとって行うものですし、判例が揃うまでの裁判官によって判決に隔たりがあるのではいけませんから、やはり網羅的な規則を定めた法整備は必要になります。この法律というのは日本国憲法第21条第1項に定める表現の自由を侵すものですから、当然に改憲や解釈変更も視野に入れて検討しなければなりません。
ヘイトスピーチに対する法規制が遅れている原因の一つとも言えるかも知れない、と申し上げたのはこういう次第です。

>抽象的で意味がよくわかりません
抽象的な表現ではなく報道倫理理論の一つです。
簡単に説明しますと、出版物の事前検閲が義務付けられていた1640年代のイギリスで、詩人で共和派運動家だったジョン・ミルトンが、「公開の場ですべての人が自由に発言すれば、真実で健全な意見は必ず勝ち残り、誤った不健全な意見は敗退する」と検閲を激しく批判して言論の自由を主張したものです。説明不足で申し訳ありません。
この理論が必ずしも正しいものであるとは思っていませんが、状況に通底するところがあると思い、引き合いに出しました。実際にヘイトスピーチも、真実で健全な意見として認められている訳ではありませんし、政府が介入するまでもなく、マスメディアや市民レベルの反対運動によって厳しくバッシングされています。また、小さなものから大きなものまで多岐に渡る差別表現の「大きなもの」の方、例えば街宣運動やデモなどですが、これに関しては既に静穏保持法や騒音規制法、また地方公共団体では公安条例、拡声機暴騒音規制条例が制定されておりますし、公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為については迷惑防止条例が全都道府県で制定されています。さらに破壊活動防止法では破壊的団体に対して6ヶ月間以内の期限と地域を定めてデモ活動を禁止させることができる規定が存在します。ですから現行法でも充分に対応できるものと考えます。加えてヘイトスピーチに限定しての法整備に関する課題が山積していることを考えますと、もう新たに法規制を強化する意味合いは薄いかと。

>法規制に反対するのはヘイトスピーチを容認してることになるんですよ
おっしゃる通りです。ヘイトスピーチは断じて容認できるものではありません。
しかしながら、法規制によって表現の自由がこれ以上制限されるのも容認できることではありません。規制というのは一旦制度として成り立ってしまうと、なかなか縮小・撤廃されることはありません。むしろ、たった一度の前例が次の取り締まりの根拠となり、前例が増えるごとに根拠は強化されてゆくばかりです。例えば検閲の実施など、表現の自由を脅かす法的な足がかりになるということが危惧されろのです。

29共産党支持者 [2015/03/17 02:36:19 ID:kg5XuBNc]

本文が長すぎるって言われたからで2レス消費しますわ

>>28
名誉棄損と比べて集団のくくりがあいまいであるということが具体的にどう新しい法律を作る上で支障になるんですか?
「国籍・民族・人種」というものが漠然としたくくりであることは分かるんです。
それで「差別表現」の範囲が限定しにくいということも分かります。
だから法律を作らなくていいというのがよく分からないんです
曖昧だからこそ法律で定義を明確化させていくべきだと思うのですがいかがでしょう。
個人に対するヘイトスピーチよりも民族などに対するヘイトスピーチのほうが認定は難しいのかもしれませんが、それは相対的な話でしょう
殺人罪の例も挙げましたが曖昧なものだから法律にできないなんてことはないんですよ
国家の怠慢を容認するんですか?

>これを彼らに適用しようとすると、またおかしなことになりますよね?
>ヘイトスピーチは集団の構成員一人一人に対して行われているものではなく、その総体に対して行っているわけですから。

そりゃ名誉棄損では対応できませんよ。できないからどうしようかっていう話をしてるんですから。
ご自身で現行法では対処できないと認めてしまっていますが・・・
現行法で対処しようとすればおかしなことになるから、新しい法律を作って対処しようと言っているのです。

>差別表現というのも、ごく小さなものから大きなものまで実に多岐に渡ります。
>さきほど例にあげた職場での軽口や、雑談で口をついて出た言葉というのは小さなものですが、これまで取り締まっていてはおちおち会話もできないといったところでしょう

特定秘密保護法のときにもなんだか似たような話が出ていましたね
実際そのような雑談や軽口で告訴する人がいると思いますか?
悪口を言われていちいち名誉棄損や侮辱罪で訴える人がいると思いますか?
ちなみに仮に個人であっても職場での軽口程度で侮辱罪や名誉棄損が認められるかどうかは微妙なところですけどね
そのような曖昧なものは取り締まりの対象にはならないでしょう、というかそんなことまで取り締まっていたら警察官はいくらいても足りません
ヘイトスピーチの規制において重要なのは「差別的な意図を含み殊更に憎悪を煽り立て、他人の人権を侵害していることが明白な言論」を取り締まることです
軽口や雑談でも逮捕されると吹聴するのは拡大解釈なのではないでしょうか?
そうならないように国会で議論して法律を定めればよいだけのことです

>裁判で最終的な判断を決める、といいますが、裁判自体はもちろん法律にのっとって行うものですし、判例が揃うまでの裁判官によって判決に隔たりがあるのではいけませんから、やはり網羅的な規則を定めた法整備は必要になります。
>この法律というのは日本国憲法第21条第1項に定める表現の自由を侵すものですから、当然に改憲や解釈変更も視野に入れて検討しなければなりません。

網羅的な規則というのはどういうものでしょう?
例えばこういう場合にこういう表現があったら逮捕していいみたいなことを書くんですか?
殺人罪では人を殺したらダメだと明記してありますがヘイトスピーチはダメだという法律を作るだけです。
法律に事細かな事例なんて書いてありません。あくまで大枠として記述してあるのが法律で、その解釈の範囲で裁判官は裁かなければなりません
そもそも法律で個別の網羅的な規則なんて作れるわけがないでしょう。
例えば2人以上殺せば死刑なんていうのは法律には一切書かれていませんよね?
だからある程度は現実的な問題として裁判官に解釈を委ねるしかないのです。
解釈によって判決が変わってしまうのか仕方のない話ですし、極力公平になるように三審制をとったり裁判官を複数人にしたりしていますがそれでも人が人を裁く以上はある程度は認めるしかない問題でしょう
そのような司法における制度的な問題はヘイトスピーチに限定できる話ではありませんね?
もしもそれを言いだしたら新しい法律は作れなくなってしまいます
判例がそろっていけば法律もより実効的なものになっていきますが、まずは法律を作らないことには何も始まりません

>この法律というのは日本国憲法第21条第1項に定める表現の自由を侵すものですから、当然に改憲や解釈変更も視野に入れて検討しなければなりません

何がヘイトスピーチにあたるのかは国会で慎重に議論していけばよいのです
公共の福祉に反しない限りにおいて表現の自由は認められるのですよ?
もしもヘイトスピーチの規制が憲法違反だというのであれば名誉棄損や侮辱罪も違憲ということになります。
改憲や解釈変更をせずともヘイトスピーチの規制は可能です。
そもそも日本国憲法第14条には差別はいけないと書いてあります
そして憲法の前文には国民・政府は人権尊重に全力をあげましょうと書いてあります
曖昧だから法律は作れないというのは憲法の精神に反しているとは思いませんか?


30共産党支持者 [2015/03/17 02:37:32 ID:kg5XuBNc]

ツヅキ

>簡単に説明しますと、出版物の事前検閲が義務付けられていた1640年代のイギリスで、詩人で共和派運動家だったジョン・ミルトンが、「公開の場ですべての人が自由に発言すれば、真実で健全な意見は必ず勝ち残り、誤った不健全な意見は敗退する」と検閲を激しく批判して言論の自由を主張したものです。
>説明不足で申し訳ありません。

法規制の程度(ヘイトスピーチの定義や具体的な罰則規定)はこれから考えていけばいい話で17世紀の「検閲」の話を持ち出すのはズレているでしょう
当時の検閲は政府に対して批判的な意見がないかをチェックするものだったのですから、差別的言論を排除するというものとはまったく性質が異なるものです
それに何度も言いましたが言論の自由は際限なく認められるものではありません
日本国憲法にも規定されている通り、個人の自由は公共の福祉に反しない限り認められるものなのです
言論の自由さえ認めておけば不健全な意見が排除されるというのは机上の空論でしかありません
現にネット上ではヘイトスピーチは当然のように蔓延していますし、ヘイトスピーチを平然と行うデモ団体も存在しているのです
残念ながら例えば在特会らがやっているようなデモは現行法では対処できません
なぜならば警察に届け出を出して行っている以上正当なデモとして扱われているのです。
どんなに差別的な罵倒表現があったとしても現実的な問題として違法として扱われません
さらにヘイトスピーチの問題においては単にそれが「誤った不健全な意見」というだけでなく特定の民族などに対して攻撃的な言論であることも忘れてはいけません
攻撃される側である一般の市民はこのような言論におびえて生活しているわけです。明白な人権侵害です。

>ですから現行法でも充分に対応できるものと考えます。
>加えてヘイトスピーチに限定しての法整備に関する課題が山積していることを考えますと、もう新たに法規制を強化する意味合いは薄いかと。

現状ではヘイトスピーチは減らず、むしろ増えているから法規制しようという話をしているんですよ?
今のままで何とかなるなら誰もこんな話はしませんよ。
現行の法律で対処できる、あるいはメディアや市民の反対運動で淘汰されていくと考えるのは当事者ではないから言えるのであってあまりに楽観的な考えではないでしょうか?
実質的には問題を先送りにしているのと同じようなものです。

>法規制によって表現の自由がこれ以上制限されるのも容認できることではありません。
>規制というのは一旦制度として成り立ってしまうと、なかなか縮小・撤廃されることはありません。

何度も言いましたが表現の自由は際限なく認められるものではないんです
それが他人の人権を傷つけている以上は政府として対応するのは当然でしょう。
日本国憲法にもそれは明記されています。
法律の中身はもちろん慎重に議論していくべきでしょうが、だからといって放置していいということにはならないんですよ
現行の法体制で対処できなくなってしまっていることは事実なんですから。

>むしろ、たった一度の前例が次の取り締まりの根拠となり、前例が増えるごとに根拠は強化されてゆくばかりです。
>例えば検閲の実施など、表現の自由を脅かす法的な足がかりになるということが危惧されろのです。

前例を積み重ねていくことで実効的なものになっていくのです。それは当然のことです。
しかしだからといって正当な言論ですら弾圧されてしまうというのはあまりに論理が飛びすぎてはいませんか?
検閲の実施などはまったく根拠のない話です

まずは何をするにも法律を作っていかないとだめなんですよ
もちろんそれが正当な言論すら弾圧しかねない法案にならないように国民は政府の動向を監視しなければなりません
まだ何もない状態で言論弾圧だ、検閲だ、というのは飛びぬけた話です
もちろん26の名無しさんがおっしゃるように最初は限定的なものになってもいいのです
仮に不備があったとしても後で改正していけばいいのですから。この世のヘイトスピーチをすべて取り締まるような完璧な法律を求めているわけではありません
何度も言いましたが、慎重な議論は必要です。しかし問題を棚上げにしたり事実上の現状容認だけは許すべきではありません。

31マルコムX [2015/03/21 00:23:54 ID:O6pVDVbM]

age

32名無しさん [2015/05/21 01:23:53 ID:mLME4NYc]

はははウケる

ag