リンク先が提示されてないのでぐぐった内容ですが。
「ニフティ裁判での裁判所判断」をベースにしてますね。これは民事事件です。
>120においての要件は民事事件における要件と見なして妥当ですが刑事実験のそれとは言い難いですね。
実際の刑事事件の判例によれば裁判官の評価で決定付けられている事は明白です。判例を揚げているので勘違いでもない。
それにこの記事を書いた人はただの論客であって何かしらの資格を有しているとは見なされませんね。どこの誰が書いたか分からない記事よりは実際の判例を元にした私の主張の方が説得力があるのは明白です。よってこの記事は信ぴょう性が乏しいと言えますね。
>120の記事は無効です。