白芽キモすぎる

128名無しさん
2017-01-11 23:34:15
ID:AMAx8Mh2

>>126君の見解よりはましだとは思うけど
判例をベースにしていると言っても中身全然読んでいないのか
理解力がないのかわからないけど裁判官が何をもってそういう結論に
至ったのかの流れの部分が抜けての
>裁判官の評価で名誉棄損であることが示されていますね。損害の有無ではありませんね。つまり害が無く>ても社会的評価を害するものと評価出来れば名誉棄損は成立するわけです。
これじゃん

個人を特定できれば
それがどれだけ大変なことか、画像だけで誰か容易にわかるわけ?
実際に損失にっていうのも、そういう特定ができ、尚且つ社会的に仕事先とか
わかっているって条件がなきゃつながらないの
写真だけでも可能というなら第三者の君がその画像の人物特定してごらんよ
っでもう判定でよくない?判定だとなにか不都合でもあるの?
最終レス君のレスで構わないからさ

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