>本件フォーラムに参加したニフティの会員なら誰でも、「Cookie」が原告があることを知り得たというべきである。したがって、本件各発言によって、原告の社会的評価が低下し、その名誉が毀損されたことは明らかである。
書いてあるじゃんw
なら>1のリンク先の写真を見て>1のリンク先の写真の人物に近しい人なら誰でも>1のリンク先の写真が当該人物であることを知り得たと言うべきですね。
この判例では「本件フォーラムに参加したニフティの会員なら」と限定して特定出来るとしているので、必ずしも全ての人が特定出来るものではないという事になりますね。
>つまり容易にできないってことでいいわけ?
容易であることは要件ではありません。
>それ証明できなきゃグレーの状態でしょ
グレーの状態なら弁護士資格はないと決めつけるのは適当ではありません。