白芽キモすぎる

235
2017-01-13 00:54:20
ID:zNognId.

>実証してみてよ

君の理解力が乏しい可能性も考えて何度も言いますが実証する必要はありません。
個人を特定出来れば要件を満たします。そして容貌からでも特定は可能です。
私がしないからといって特定出来ないという理屈は適当ではありません。

>そのサイトの所は行き違いあったとして

はいろんぱ。
君の言葉で言えば、りの勝ちとなるんでしたっけ?

>弁護士の所の話が君の話よりは信憑性あるってことでいいでしょ

何度も言いますが比較の対象が誤りです。それに弁護士の所ではなく弁護士紹介サイトの所です。

>でも君が言っているのはあの画像だけで、どこのだれかわからないと言うのが状況だから
>そのどこのだれかわからない状況での判例出さなきゃ意味がないってこと

ニフティサーブの判例でいいじゃないですか。

>用例に比べればってどこに住んでいるかもわからない、画像だけでだれかを特定するって時点でどっちも
>容易ではないと思うけど

ニフティサーブではハンドルネームから特定出来ましたよね。
少なくとも「東京都の丸の内にある〇〇株式会社はブラック会社だ」よりかは特定は容易ですよ。

>だからそれくらいで名誉毀損になったって判例とかないわけ?

ニフティサーブではハンドル以下略

>常識的に考えても

君の常識なんて知りません。

>>129で十分示せていると思うけど

反論しましたよ。
それに>129では「「相手方が特定できる」ことが必要です。」とありますね。容易であることは必要ないという事です。
語るに落ちましたね。

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