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白芽キモすぎる
36
:
り
2017-01-10 16:57:04
ID:8y1B/kIM
「公然と」「事実を適示し」「人の名誉を毀損した」場合、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」になります(刑法230条)。
ついに喧嘩板から前科者が出るのかな。
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>>36
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