白芽キモすぎる

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2017-01-10 16:57:04
ID:8y1B/kIM

「公然と」「事実を適示し」「人の名誉を毀損した」場合、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」になります(刑法230条)。

ついに喧嘩板から前科者が出るのかな。

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