白芽キモすぎる

59
2017-01-10 21:53:05
ID:8y1B/kIM

>58
なりませんよ。

第三者が見て個人を特定出来るかが要件なんですよね。
この場合、第三者とは①加害者②被害者、以外の人物ですね。
つまり②被害者の身内や友人、知人も第三者になりますね。身内や友人、知人は当然にして>1の書き込みを見て誰であるかが特定出来ます。充分に要件を満たしたことになります。
さらに「キモ」という書き込みから、>1の写真の人物を貶める意図があるのは明白ですので、名誉棄損は成立すると言えるでしょう。

名前:

メール欄:

内容:


文字色

File: