白芽キモすぎる

120名無しさん
2017-01-11 19:40:05
ID:hnZZpXGc

>>119実際に損失に繋がりかねない

名誉毀損が成立する条件
1.刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
2.(1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた
3.(1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
4.(1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった

1誹謗中傷自体とされる内容はある
1によって社会的信用を失ったことが証明されなければならない
社会的信用というのは、「実名を使って、働き、暮らしている、実社会での名誉と信用」を意味している。
ネット上で誹謗中傷を受けた場合で、原告(=被害者)が実名の場合(=その名前が、本当に社会生活上使われている実名であることが証明可能な状態にあり、それが広く知られている場合)は、ここで名誉毀損が成立する可能性が生まれる
今回の場合はどこの誰かは定かではない状態である、広く知られてもいない
この時点で名誉毀損は成り立たない実際の損失に繋がらない状況でしかない

・原告の被害・損害の間に関連性が証明された
「風が吹いたら桶屋が儲かった理由を証明せよ」みたいなもので、「風が吹く(=誹謗中傷)」と「桶屋が儲かる(=その利益損益)」の因果関係が説明できなければならない。この因果関係の説明というのはなかなか立件するのが難しいものだそうで、ここが焦点になる名誉毀損裁判も多いようだ。
ここの因果関係も本人がどう説明できるんだろうね
・1を受けた際に、原告は反論できない環境にあった
自分が介入できない場所で勝手に名誉を毀損された、しかも自分にはそれに対して反論・撤回を訴える手段がない。そもそも名誉毀損を裁判所に訴える、というのはそうした「失われた【社会的名誉】を回復するチャンスを与える(刑)」「名誉が失われたことで【実生活の金銭・物品に出た損害】を取り戻す(民)」という目的のために行われるものだ。
ここでの場合は書き込み禁止されているわけでもないだろうから反論できる環境であるよね

A実社会での実名とネット上での匿名の関係が証明されない限り、誹謗中傷による名誉毀損は成り立たない(刑)
Aにより実社会での金銭・物品の損害が発生し、それと(1)との因果関係が証明できないと名誉毀損に基づく損害賠償は成り立たない(民)

法律に照らし合わせて考えれば名誉棄損にならないことはわかると思うけど

別に届けで出すとか勝手にすればいいけどね
逮捕されるかもしれないってそんなことないと思うからっていうか別にそこら辺は何も考えてないけどね
ただ単にアホなこと言っている人がいるからそれについて喧嘩板らしいレスしているだけだよ(笑)

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