白芽キモすぎる

248名無しさん
2017-01-13 02:03:28
ID:DVwlj/zY

>>235できるというならまず君ができなきゃただ
できそうって話で説得力も何もないと

行き違いがあったからって何が論破なんだ?

弁護士紹介のところでも弁護士の関係サイトの内容と
弁護士資格あるかわからない素人かもしれない人の考えだったら前者のほうが信憑性あるでしょ

ニフティの判例www
それが君の言い分間違っているってこと証明していると思うけど
>ニフティサーブではハンドルネームから特定出来ましたよね。

なんでハンドルネームから特定できたか
・原告は、ニフティサーブで会員情報を公開していたほか、被告ニフティが発行する雑誌「ONLINE TODAY JAPAN」の平成五年九月号においては、「Cookie」が原告であることが明らかにされていた。また、原告は、ニフティサーブのオフラインパーティー(会員を集めて開催されるパーティー)にも積極的に参加し、自己のID番号を印刷した名刺を多数の者に配付していた。さらに、被告乙山も、その発言中で、「Cookie」が原告であることを明言していた。これらの事情に照らすと、本件フォーラムに参加したニフティの会員なら誰でも、「Cookie」が原告があることを知り得たというべきである。したがって、本件各発言によって、原告の社会的評価が低下し、その名誉が毀損されたことは明らかである。

そのハンドルネームが原告だと原告本人が明言していた、明らかだったからだろ
そういう特定できる情報があったからであってハンドルネームから
今回で言う画像から特定って話ではないの
>ニフティサーブではハンドル以下略
ということでこれも間違いね

>君の常識なんて知りません。
普通に考えても弁護士資格あるかわからない素人かもしれない人と
弁護士の紹介する商売につながるサイトでの説明と比べてどちらが
正当性あるかはわかるでしょwww

>反論しましたよ。
>それに>129では「「相手方が特定できる」ことが必要です。」とありますね。容易であることは必要ないという事です。
>語るに落ちましたね。

落ちてねーよwwwこれも過去に書いたと思うけどね
同じサイトで

2. 名誉毀損が成立する基準

ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。

名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実の摘示をした場合に成立する犯罪行為であり、不法行為です。侮辱罪は、事実の摘示をせずに相手をおとしめる言動をとった場合に成立する犯罪です。
プライバシー侵害は、相手の私生活などをみだりに公開した場合に成立する不法行為です。これらの共通項として、それらの成立のために「相手方が特定できる」ことが必要です。

名誉毀損や侮辱する記事投稿があったとしても、それを言われている相手がどこの誰かわからないのでは、書き込まれた本人の社会的評価が低下することはありませんし、何のダメージもありません。書き込まれた本人自身、自分のことかどうかわからないですし、その書き込みによっておとしめられることもないので、侮辱罪も成立しません。

プライバシー権侵害は、対象が特定できているからこそ成り立つものです。どこの誰のことがわからないことが書いてあったとしても、書き込まれた対象の人物の私生活が公開されたということにはならないので、プライバシー権侵害は起こりません。

以上のようなことから、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害や業務妨害などが起こるかどうかはその書き込みを客観的に判断して、対象が特定できるかどうかが重要になるのです。

書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。

反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害などは起こりません。

このことは、相手が店の場合などでも同じです。店の悪口が書かれていても、具体的にどこの会社や店のことを言っているのかわからないなら、業務が妨害されることはありません。
そこで、対象の店や会社を特定して、その評価を不当に下げる内容の投稿が行われた場合には業務妨害罪や不法行為が成立することがありますが、伏せ字などによって相手の店が完全にどこのことがわからなくなっているようなケースでは、業務妨害罪や不法行為は成立しません

っと名誉棄損になる条件が書いてあるだろ
そしてここが大事
>客観的に見た第三者が書きこまれた対象を特定できるか
>書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。

>反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害などは起こりません。

容易に誰の事を言っているかが条件の一つでもあるの
ただ特定ができそうじゃダメなのだれのことがわからなきゃ、つまり容易に特定できるケースじゃなきゃ
名誉毀損の条件は満たさないわけ

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