この画像は誰だか判断しうるに十分なものであり、見る人が見れば個人が特定出来るものであるから、名誉棄損とするのに十分じゃないですかね。「その他の情報」が、この場合は画像であるという事ですね。まあ被害者は警察に相談してもいいと思いますよ。その写真が自分自身であり、勝手に転用され、中傷されたと示すことが出来れば、>1は逮捕されるでしょう。