白芽キモすぎる

54名無しさん
2017-01-10 19:58:00
ID:7JZf/Sjw

ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。

名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実の摘示をした場合に成立する犯罪行為であり、不法行為です。侮辱罪は、事実の摘示をせずに相手をおとしめる言動をとった場合に成立する犯罪です。
プライバシー侵害は、相手の私生活などをみだりに公開した場合に成立する不法行為です。これらの共通項として、それらの成立のために「相手方が特定できる」ことが必要です。

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