>>84たとえば自然科学の学会で議論してる時に「民訴法によると~」と言って通用する?民訴法第一条民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。民訴法の適用範囲は「民事訴訟に関する手続きについて」と限定されているので民事訴訟以外の議論に適用させるのは民訴法の主旨ではないと思います。