法の不知はこれを許さずというものがありましてね。刑法38条3項です。>3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。今日も一つ賢くなりましたね。同条文を思い出す時はりさんありがとうと心の中で思いましょう。