んで、「(或る主体が)「このようである」と断定・断言できる程度に、はっきりさせることである」と読んだ場合にさ、その裁量はその或る主体それぞれに任されていると読みうるくね?っつーことよ?つまり「仮にこの説明の通りの意味で使うなら、確認ってそういう意味なんだから100%にならないはずがないとしか言えないね。」っつーのは100パー正しい判断とは言えなくね?なあ、おい?なあ?どーーーおもう?なあ?