お前が津軽弁のたとえで納得してくれないならこうしよう
キチガイりおしと名乗る弁護士がセミナーを開き、
「私的自治の原則が支配する私法領域においては、原則として契約締結の自由という論理が妥当する以上、当事者間で契約された契約は、契約通りの効力が与えられるのが原則である」
と言ったとする。
そこでセミナー参加者は
(私的自治の原則ってなんやねん・・・私法領域ってなんやねん・・・契約締結の自由ってなんやねん・・・)
ってな状態になる
さらにキチガイ弁護士は、「今言ったことを具体的に理解できないならば、必要レベルの国語力が備わっているとは言えませんね~w」とか言い出す
さて、こんなの誰が納得するの?という話であります
キチガイ弁護士の主張に妥当性はあるのだろうか?