>>140「扱うべき」という行動の次元では民法が適用されるが、納得できるとか満足するという鳩の心境にまで民法が及ぶことに今ひとつ違和感が拭えない。でもりの判定は公式判定であるから、個人的にちょっと疑問点が残ったとしても受け入れます。私の質問は以上で終わり。