詭弁論破part 3. ~大会グダってるっぽいので~

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2018-07-30 13:44:47
ID:FzEtJ/pE

まあ通常の訴訟手続きによれば傷害致死が相当でしょうね。計画性も無く衝動的であり殺意の立証も怪しい。被害者にも過失はある。問題は殺人に関して無罪かどうかなので、殺人罪については無罪相当ですね。

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