参加者含めて多数で合議すればいいんじゃね。
①判定は予め登録された既知のコテハンで構成される諮問機関による合議により決定するものとする。
②前項の既知のコテハンは大会参加者も登録する事が出来る
③1項の合議は既知のコテハンそれぞれは理由を付して意見をするものとする
④1項の諮問機関は1名の長を定めるものとする
⑤合議の結果、判定がつかない場合は長が最終の決定をするものとする
⑥1項の合議の結果に不服がある参加者(試合の当事者に限らない)は、理由を付して再審査請求をする事が出来る
⑦6項の再審査請求がされた場合、諮問機関は、同項の不服がある参加者以外で合議し、試合の判定をしなければならない。
ルールとしてはこんなもんかな