民法94条
意思表示は冗談でも有効
本条により、冗談やウソのような、本当の意思(真意)ではない意思表示をした場合は、その意思表示は、真意ではないにもかかわらず有効となります。
このため、冗談であろうとウソであろうと、いったん意思表示をした以上は、その意思表示には法的に責任を持たなければなりません。
101: り
2018-10-11 03:29:56
ID:7NCG7K3s
>(詐欺又は強迫)
>第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
意思表示の取り消し規定はこれだけデースということでサヨーナラ
だとよ