喧嘩大会開催にあたり

3れれれ弁護士
2020-05-26 12:18:29
ID:pkITjuts

あまりにアホだったのでスマホから失礼します。
参加費を徴収して、それを賞金にしたのならば賭博法違反に当たります。
しかし、参加費0の大会の場合は賭博に当たる訳がありません。
賭博の意味を分かっているのですか?

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