ここで天下取りに来た

53SB2Cヘルダイバー◆cBQ/N9SdV2
2018-06-13 02:15:19
ID:G699HH5I

侮辱罪に該当する発言が沢山ありますねえ。

脅迫罪について
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

お疲れ様w

名前:

メール欄:

内容:


文字色

File: